退職時後にすぐに海外に行くけど、確定拠出年金はどうしたらいいのかなあ…
近年では『国民年金』『厚生年金』に加えて
『確定拠出年金』に加入することを推進している会社や企業も多いかと思います。
退職の際にはこの確定拠出年金に対して何かしらの移換手続きをする必要があります。
『確定拠出年金とはなんだったのか』『退職後に確定拠出年金をどうしたらいいのか』など
今回は『会社退職に伴うの確定拠出年金』について解説をします。
『確定拠出年金』とは
『確定拠出年金』とは『DC』とも呼ばれ、加入者ごとに一定割合の金額を拠出し個人の口座に積み立てる制度のことです。
この積み立てた資金は、加入者自身が資産運用をして将来の退職時(原則60歳以降)に受け取ることができます。
年金の日本国民の加入義務であるの1階部分『国民年金』、企業や法人に属していると加入する必要がある2階部分の『厚生年金』に続き
『確定拠出年金』は3階部分の任意加入の年金となっています。
確定拠出年金は、個人の自己責任に基づいて拠出金を運用するため
その資産運用の結果によって確定拠出年金の給付額が変わります。
どのように運用をするのかによって給付される金額が大きく変わるため、計画的に資産運用をすることが重要です。
『国民年金・厚生年金』については以下の記事で詳しく解説をしておりますので
まだ読まれていない方は、先にお読みいただくと『確定拠出年金』についての理解も深まるかと思います。
確定拠出年金の種類
確定拠出年金には大きく『企業型年金(企業DC)』と『個人型年金(iDeCo)』の二種類があります。
企業型年金(企業型DC)
『企業型年金(企業型DC)』とは、企業が掛け金を毎月拠出(積み立て)をし
加入者(従業員)がその拠出金を運用をして年金の給付額を決めるというものです。
拠出金(積立金)は給料から天引きされているのではなく、会社が拠出金を負担をしているという形です。
60歳より前に退職をしても、原則としては60歳以降にならないと受け取ることはできません。
また企業型DCには、『従業員が自動的に加入する場合』と『企業型DCに加入できるかどうかを選択できる場合(選択型企業DC)』があります。
どちらなのかは会社や企業によって異なりますので、詳しくはご自身の会社の人事までご確認ください。
個人型年金(iDeCo)
『個人型年金(iDeCo)』とは、『国民年金』『厚生年金』公的年金と異なり
加入は任意で、『加入の申込』『掛金の拠出』『掛金の運用』の全てをご自身で行い
掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができる制度のことです。
拠出金(積立金)もご自身の費用で積み立てる必要があり、
運用をして出た利益に対して通常であれば課税をされますが、iDeCoを通じての資産運用であれば
利益に課税をされず、非課税で運用益を受け取ることができるということが大きな魅力です。
しかし、こちらも原則としては60歳以降にならないと受け取ることはできません。
『国民年金』『厚生年金』『企業型DC』だけでは将来の年金がまだ不安だという方や
フリーランスや自営業の方など、企業型DCに加入できない方が企業型DCの代わりに
iDeCoを利用して年金を積み立てることに利用されることが多いです。
退職後の企業型DC
企業型年金(企業型DC)は、属している企業や法人から拠出金を払ってもらって運用をしているため
退職をすると、退職後6ヶ月以内に拠出金を別の場所に移換するなどの手続きをする必要があります。
ここでは退職後の企業型DCはどうしたらいいのかを説明します。
①転職先の企業に引き継ぐ
次の転職先に企業型DCが導入されている場合は、その会社の企業型DC制度に加入することが可能です。
前勤務先で積み立ててきた拠出金をそのまま転職先に移換をすることができます。
企業型DCを導入している日本企業に属しながら海外に駐在をするとなると
特に手続きなどを行わずに、引き続き運用をすることができます。
②個人型(iDeCo)へ移換
企業型DCは名前の通り、企業が提供している年金の一つですので
転職先に企業型DCが導入されていない、または退職後、フリーランスや無職となる場合は
継続して加入をすることができず、前職で積み立てた拠出金をiDeCoへと移換する必要があります。
6ヶ月未満であれば海外に移住をした場合でも、海外から企業型DCをiDeCoに移換することは可能です。
詳しい移換の方法は『iDeCo』公式ホームページをご確認ください。
また『海外移住後に伴うiDeCoの取り扱い』については以下の記事をご確認ください。
③脱退一時金として受け取る
いくつかの条件を全て満たすと、原則60歳まで受け取ることができない確定拠出年金を『脱退一時金』として受け取ることができます。
条件は以下の通りです。
【企業型DCに加入していた場合】
①個人別管理資産額が1.5万円以下である場合
・企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
・個人別管理資産額が1.5万円以下であること
・最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
②個人別管理資産額が1.5万円を超える場合
・企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
・最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
・60歳未満であること
・iDeCoに加入できない者であること
・日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
・障害給付金の受給権者でないこと
・企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、又は個人別管理資産額が25万円以下であること
下線部『日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと』が条件の一つとなっています。
退職後に海外移住をご検討されている方は海外転出届提出(住民票を抜く)前に
脱退一時金の手続きをしなければ、他の条件を満たしていても受け取ることができません。
【iDeCoに加入をしていた場合】
・60歳未満であること
・企業型DCの加入者でないこと
・iDeCoに加入できない者であること
・日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
・障害給付金の受給権者でないこと
・企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、又は個人別管理資産額が25万円以下であること
・企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以上であること
それぞれの条件を全て満たす必要があるので、簡単に脱退一時金を受け取ることはできません。
詳しい必要書類や条件については、各確定拠出年金運用会社、または企業型DCの場合は所属会社人事までお問い合わせください。
移換しなければどうなるの?
退職後に移換することを忘れてしまったり、面倒臭くなって放置していると以下のようなデメリットがあります。
手数料がかかる
企業型DCは退職後6ヶ月以上、放置しておくと『国民年金基金連合会』に自動移換され
その自動移換の費用に4,348円かかります。
さらに自動移管後も資産の管理手数料として毎月52円の費用がかかります。
これらの手数料は積み立てていた拠出金から差し引かれるため、放置している期間が長ければ手数料の負担がどんどん大きくなってしまいます。
資産が増えない(減る)
放置をしていると拠出金の資産運用ができていない状態となるため、資産が増えることはありません。
先ほど説明をした手数料が毎月拠出金から差し引かれていきますので
増えるどころかせっかく積み立てたお金が減っていってしまいます。
受け取り可能年齢が遅れる
拠出金が自動移換されたまま放置していると、老齢給付金の受け取り可能な時期が遅くなる場合があります。
60歳から確定拠出年金の老齢給付金を受け取るためには10年以上の通算加入者等期間が必要であり、
自動移換され、放置をしている間はこの通算加入者等期間にはカウントされないためです。
確定拠出年金の移行はお早めに
今回は『会社退職に伴うの確定拠出年金』について解説をしました。
退職後、確定拠出年金のことを後回しにしてしまうと、あっという間に6ヶ月が経ってしまいますので
損をしないためにも、退職と同時にお手続きをされることをおすすめします。
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