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【国民皆保険】海外移住に伴う『社会保険』『国民健康保険』について

海外移住をするときの社会保険や国民健康保険はどうなるんだろう?

日本国においては『国民皆保険制度』があり、日本に住んでいる国民は全員

社会保険』もしくは『国民健康保険』に入ることが義務づけられています。

海外への移住に伴い、これらの保険をどうすれば良いのでしょうか。

今回は『海外移住に伴う社会保険・国民健康保険』について解説をします。

目次

『社会保険』『国民健康保険』とは

まずは二種類の『国民皆保険』について解説をします。

①『社会保険』とは

社会保険』とは、『健康保険』『介護保険』『厚生年金保険』『労災保険』『雇用保険』からなっており

『会社員』や『アルバイトなどとして働いて一定の条件を満たした非正規社員』、『公務員』などは

加入が義務付けられている公的な保険制度です。

(条件を満たしている場合は強制ですが)加入をすることで日本国民が病気やケガ、老齢、労働災害などにあったときに

病院での保険適応(保険が7割、患者は3負担)など大まかな費用をこの保険でカバーできたり

失業した時に国から手当が支給されたりします。

社会保険には『労使折半』という考え方があり、保険料を会社が50%、従業員が50%支払っています

会社に属していることで半分の保険料で社会保険の被保険者となれています。

基本的に保険料は、支給される給料から天引きされる形で徴収されることが多いですが

被扶養者本人の年間収入(1月〜12月)が『130万円以下』の場合

両親のどちらかや兄弟など(三親等以内)が会社や法人に属している

扶養に入る』という形で被扶養者は社会保険料を支払わなくても社会保険の適用が認めらます

しかし、退職の同年に起業したりフリーランスとして活動をし

前職との収入と退職後に得た収入を併せて『年間130万円の収入を超えた』場合は

親族の扶養に入ることができず、国民健康保険に入る必要があります

また、被保険者本人が起業や法人に属して社会保険にしながら転職やアルバイト先を変えた場合

次のお勤め先で社会保険を引き継ぐという形で、社会保険に加入し続けることになります

②『国民健康保険』とは

国民健康保険』とは、会社や企業に属していない自営業フリーランス年金受給者無職の方など

社会保険やその他の医療保険制度に加入していない人を対象とした保険制度です。

国民健康保険の加入者は、企業や法人に属していない人が入る保険なので

『労使折半』の概念はなく保険料の100%を被保険者が支払う必要があります

先ほども記載しましたように、会社員やアルバイトスタッフとしてお勤め先で社会保険に加入をしていが退職をしたという場合も

『年間収入が130万円以下』であれば親族の社会保険の扶養に入ることができますが、

『(両親がや兄弟がフリーランス、無職の場合など)親族の扶養に入ることができない』かつ

退職時に次の再就職先や転職先が決まっていなかった』『フリーランスや無職として活動をした』『退職時点でにその年(1月〜12月)の年間収入が130万円以上』だったなどの場合

社会保険から国民健康保険への加入の切り替えを原則として退職後14日以内に行う必要があります

(退職時点で年間収入が130万円以上だったが企業に就職をしない場合は

親族が社会保険加入者であれば翌年から130万円以上の年間収入がなければ扶養に入ることが可能です。)

国民健康保険の保険料は収入によって変わります

また保険の補償内容に関しては社会保険と大きく違いはありませんが

『労使折半』に続いて『扶養』という概念もなく世帯主やその配偶者が会社や組織に属していな場合

その世帯は家族の人数分の国民健康保険に加入する必要があり、個人ごとの保険料を支払う必要があります

(その他)『生命保険』とは

『生命保険』は、『ガンになった場合に最大500万円の治療費を補償される』『交通事故の場合の入院費用が補償される』など

社会保険や国民健康保険の内容だけでは不安な場合に加入する民間の保険です。

保険会社にもよりますが海外へ移住前に契約をし、海外移住時に継続加入できるプランもあるようです。

海外へ移住した後には加入できない場合が多いですのでご注意ください。

海外移住をするとどうなるのか

これの保険は日本国内に住民票がある場合には必ず加入をし、保険料を支払う必要があるのですが

海外転出届を提出し、国内の住民票を抜くとどうなるのしょうか。

社会保険の場合

日本法人との雇用関係にあり、その日本企業から給与が出ている場合

海外転勤の場合でも、社会保険の加入を継続できることが多いです。

先ほども説明をした通り、退職後に親族の扶養に入ることができる場合は

親族の社会保険に加入をし、保険料を支払わずに保険の適用を受けることが可能です。

しかし『扶養に入ることができないかつ企業や法人に属する予定がない場合

繰り返しにはなりますが、社会保険から国民健康保険へ切り替えて加入する義務があり

原則として退職後14日以内に行う必要があります

社会保険の脱退は退職時に会社の方で手続きを行なってくれることがほとんどです。

会社やアルバイト先を退職後、14日以内に海外へ移住をするのであれば

退職後すぐに区役所や市役所で海外転出届を出すことにより国民健康保険に加入をする必要がありません

扶養に入ることができる場合、1年未満の海外への移住であれば海外転出届を出す必要がなく

住民票を日本に残しながら、扶養に入りつつ社会保険の適用を受けることが可能です。

国民健康保険の場合

退職後に『扶養に入ることができない』かつ『企業や法人に属する予定がなく海外移住をする準備期間として15日以上の時間を要する』のであれば

国民健康保険への切り替え手続きを経て、一時的に社会保険から国民健康保険に加入をする義務があります

住民票が日本になければ、国民健康保険に継続加入することはできません

既に国民健康保険へ加入している状態で外転出届を出し移住をする場合

海外転出届を提出すると国民健康保険は強制的に脱退することとなります

しかし、お住まいの自治体によっては手続きが必要なこともありますので

手続きの有無は各自治体の役所まで問い合わせてください。

国民年金の保険証は海外転出前に役所へ返納をするようにしてください

こちらも1年未満の海外への移住であれば、海外転出届を出す必要がないため

住民票を日本に残しながら保険料を支払い、国民健康保険に加入をし続けることは可能です。

海外移住での保険はどうしたらいいの?

海外転出届を出した後、海外移住に際して何の保険にも加入していないとなると

万が一、海外で病気や怪我などなにかあった時に不安です。

海外移住に伴う保険』については、以下の記事をご確認ください。

国民保険料を支払いなが移住することも可能ですが、少しでもコストを抑えて移住をしたいという方に

無料で海外保険に加入できる方法を記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

タイの企業・法人に就職をした場合の社会保険』については以下の記事でまとめていますので、併せてご確認ください。

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この記事を書いた人

滋賀県出身 1996年生(28歳)
2019年4月に大手リフォーム会社へ入社 営業成績が同期で全国一位に
→タイ移住を目標に仕事をしながら英会話学習と貯金に励む
→2022年12月に退社
→2023年2月にタイ(パタヤ)へ移住
お箸は左利き、筆記は右利き。

フジテレビ『めざまし8』にて取り上げていただきました

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