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【節税】海外移住における『住民税』と海外からの納め方【海外転出】

海外転出届を提出して住民票を抜くと、住民税はどうなるのかなあ?

海外移住となると悩むことになる日本での『税金』や『年金』の問題。

海外転出届を提出し、住民票を抜くと『住民税』の支払いは必要なのでしょうか。

今回は『海外移住における住民税と海外からの納め方』を解説させていただきます。

目次

『住民税』の仕組み

まずは『住民税』がどのようなものなのかを解説します。

住民税とは

住民税』には『個人住民税』と『法人住民税』があり、

各地域の公共施設・上下水道・ごみ処理・学校教育といった行政サービスに対して

その地域に住む住民が各地域で必要となる費用を分担し合うために支払う必要のある税金です。

一般的に我々が言う『住民税』とは『個人住民税』のことであり、

『法人住民税』は会社を経営し、その会社の店舗や事務所などが

所在している地域で支払う必要のある住民税のことです。

この記事では会社を経営していない前提での移住にかかるお話とさせていただき、

以後『個人住民税』を中心とした内容で解説をしていきます。

納税義務者とは

住民税は、その年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある方に対して課税されることとなってます。

しかし低所得者など、一定の事由に該当する方については

税負担を求めることは適当ではないとして課税対象から外れ、住民税は非課税となります。

非課税対象世帯の条件の目安は以下の通りです。

【『所得割』のみ非課税になる場合

単身世帯:総所得金額が45万円以下

一般世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+45万円 以下

【『所得割』と『均等割』のどちらも非課税になる場合

単身世帯:総所得金額が45万円以下

一般世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円 以下

住民税の概要

住民税は『均等割』と『所得割』からなり、両方を納める必要があります。

『均等割』

均等割』は収入が住民税非課税世帯を除き

所得金額の多少にかかわらず、定額の税金を納めるというものです。

税額は5,000円(道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円)です。

『所得割』

所得割』は納税義務者(住民税非課税世帯を除く)の所得金額に応じた税金を納めるというものです。

つまり所得が多ければ多いほど、納める税額も多くなるという仕組みです。

税率は全国一律で、所得に対して10%の住民税を納める必要があります。

引用|財務省ホームページ

住民税の課税対象所得と支払い時期

先ほども記載した通り、住民税はその年の1月1日時点の居住地で課税されることになっています。

前年の1月から12月の収入が課税対象となり、

翌年の6月から前年の収入にかかる住民税を納めるという形です。

茶:住民税 緑:収入

『会社員や公務員』など、企業や法人に属している方は

毎月の給与から天引きされるという形で徴収をされています。

個人事業主や無職の方』はその年に納めるべき税額を

4回(6月、8月、10月、翌年1月)、または一括で支払います。

お住まいの自治体から送付される納付書、または自治体指定の納付サイトを使って納付します。

海外移住後の住民税の扱い

結論から言いますと、海外転出届を市役所や区役所へ提出をし住民票を抜くと

住民税を納める必要はなくなります

住民票を抜ずに移住する場合は、これまで通り前年の所得に対して住民税を納める必要があります。

繰り返しにはなりますが、住民税はその年の1月1日時点の居住地で課税されることになっています。

言い換えると、12月31日までに海外転出届を提出しておくと

翌年の1月1日から住民税の納付をする必要がなくなるということです。

下の図を例にすると、2022年12月31日までに海外転出届を提出した場合

翌年2023年には『前年2022年の年間収入に対する住民税』と

2023年5月まで支払う必要があったはずの2021年の年間収入に対する住民税』を

納付する必要がなくなります。

茶:住民税 緑:収入

『2023年1月1年』以降に海外転出届を提出した場合は、

『2024年5月31日』までの住民税を納める必要があります

海外からの住民税の納め方

海外転出届を提出せずに日本に住民票を残したまま移住した場合

もしくは『1月1日以降に海外転出届を提出して海外に渡航した場合』、

前年の所得に対して住民税が発生しますので、税額を納める必要があります

出国前に納税通知書が送付された後に国外転出される場合には、出国前に全額納付するか

納税管理人に納付を委任して税金を納めることになります。

また、海外転出届を提出していない場合は『eLAX』など、地方税ポータルサービスからオンラインでの納付も可能です。

移住後の詳しい海外からの納付の方法に関しましては

各自治体役所の個人住民税担当課までお問合せ、

または『eLTAX』ホームページにてご確認ください。

海外転出届の提出は『12月31日』までに

今回は海外移住における『海外移住における住民税と海外からの納め方』について解説をしました。

年末付近に海外転出のご予定をされている方は

必ずその年の12月31日までに住民票を抜くようにしてください。

その他『海外で収入を得た場合の所得税など税金(確定申告・源泉徴収)』については、以下の記事をご確認ください。

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この記事を書いた人

滋賀県出身 1996年生(28歳)
2019年4月に大手リフォーム会社へ入社 営業成績が同期で全国一位に
→タイ移住を目標に仕事をしながら英会話学習と貯金に励む
→2022年12月に退社
→2023年2月にタイ(パタヤ)へ移住
お箸は左利き、筆記は右利き。

フジテレビ『めざまし8』にて取り上げていただきました

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