移住をしてしばらく収入がない時は、奨学金の返還を一時的にストップすることができます!
海外移住をしてすぐに就職をしなかったり、フリーランスや自営業として何かを始める際に
収入がない、もしくは少ないまま、大学や専門学校の費用などの
奨学金を支払い続けることが困難な場合があります。
奨学金を延滞すると様々なペナルティを受けることとなりますが
事前に奨学金返還の猶予申請をしておくと、延滞という扱いにはなりません。
今回は『海外移住における奨学金返済の猶予と申請方法』について解説をします。
『奨学金』とは
大学や専門学校に通われ、すでに奨学金を借りておらる方はご存じかとは思いますが
『奨学金』とは、教育の費用を支援するために提供される金銭的な援助です。
一般的に、学生が大学や大学院などの教育機関で学ぶための費用や学費の一部を補填することを目的としています。
政府や教育機関、民間団体などから提供される場合があり、返済の必要があるものや返済不要のものがあります。
一般的には編成が必要なものを借りている方が多いかと思います。
今回は返済が必要であるが、海外移住に伴い、返済をするのに十分な収入がない方向けの内容となっています。
奨学金を延滞した場合どうなるのか
奨学金を滞納した場合、どのようなペナルティーがあるのでしょうか。
延滞金が加算請求される
奨学金を延滞すると、返済していない時期から6ヶ月経過すると、延滞金が加算されます。
延滞金の利率は、奨学金の種類や付与された時期などによっても異なりますが
無利子の第一奨学金では年利約1.5%〜5%、利子がつく第二奨学金では年利約3%〜10%の延滞金が加算されます。
資産や財産を差し押さえられる
奨学金を長期間、延滞したままにしておくと
最終的には資産や財産を差し押さえられる場合があります。
延滞してしばらくは奨学金を付与している日本学生支援機構からの督促(注意)だけですが
延滞して4ヶ月ほどしていると、民事訴訟に発展する恐れがあり
訴訟をされてしまうと、財産や資産の差し押さえをされるということが十分に考えられます。
連帯保証人の資産や財産が差し押さえられる
奨学金を借りる契約をする際には、必ず連帯保証人を立てる必要があります。
連帯保証人は奨学者本人が返還できない状況になった場合
奨学者本人に代わって奨学金を返還する必要があり、
連帯保証人も返還に応じなかった場合には、保証人の資産や財産も差し押さえられることが考えられます。
ブラックリストに登録される
奨学金の延滞が2ヶ月以上となると、『事故報告(ブラックリスト)』として信用情報機関に登録をされる可能性があります。
事故報告をされるとクレジットカードが作れなくなったり、住宅やカーローンが通らなくなったりする場合があり
延滞中・返還中はもちろん、奨学金完済からも5年間はそのような状態が続くとされています。
奨学金の『猶予』とは
上記のようなペナルティを防ぐため、返還ができない場合は『奨学金の返済を猶予してもらう』という形で
申請条件をクリアすれば、事前に猶予申請をすることで『延滞』という扱いにはならず
ペネルティを受けることなく、奨学金の支払いを一時的にストップすることができます。
海外移住における奨学金猶予の申請条件
海外移住における奨学金の猶予条件は以下の通りです。
対象
海外に居住していて、無収入・低収入のため、返還困難な方。
猶予期間
1年ごとに願い出る。 他の取得年数制限あり事由と通算して10年が限度。
収入・所得条件
経済困難は収入(所得)基準で審査。
給与所得者 | 年間収入金額(税込) 300万円以下 |
---|---|
給与所得以外の所得を含む場合 | 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下 |
申請書類
申請には以下の証明書が必要です。
・直近連続3か月分の給与明細コピー、または給与証明書
・ビザのコピー
上記の書類がご用意できない場合には、『就労不可のビザのコピー』『事情書』などが必要です。
海外移住(居住)における奨学金猶予について、
詳しくは以下の日本学生支援機構ホームページをご確認ください。
奨学金はしっかり返還を
今回は『海外移住における奨学金返済の猶予と申請方法』について解説をしました。
海外居住後、収入が少ないく少しでも奨学金の返還が苦しいと思った方は
延滞をする前に必ず猶予申請を行うようにしてください。
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