タイで現地の会社に就職した場合、日本のような社会保険制度はあるのかなあ?
タイへ移住し、現地採用で働くことが決まった場合
日本のような『社会保険制度』がタイにはあるのでしょうか。
今回は『タイの法人・企業に属した場合の社会保険』について解説をします。
日本での『社会保険』についても別の記事でまとめていますので
先に以下の記事をご確認いただけると、タイでの社会保険さらに理解が深まるかと思います。
タイの『社会保険』制度
日本には『国民皆保険』制度がありますが、タイにはなく
国民全員に保険への加入を義務付けているわけではありません。
しかしタイで現地採用としてタイ企業・法人に雇用された場合は日本と同様、『社会保険』制度に加入することができます。
社会保険
タイの社会保険には日本と同様に『労使折半』が採用をされており
属している会社や法人が保険料を半分支払ってくれるため、従業員の保険料は実際の半分で済みます。
タイの社会保険料として、従業員は毎月の給料から5%が天引きされる仕組みになっています。
しかし給料が高くても、従業員が負担する保険料の最高額は750バーツ(約3,000円)までになります。
日本人を含む外国人の場合、タイ国内でのワークパーミット(労働許可書)の取得要件として
月給は50,000バーツ(約200,000円)以上からとなっているため、
タイの企業にお勤めの方は750バーツを納めることとなります。
この社会保険料の中には『健康保険』『失業保険』が含まれています。
健康保険
医療手当
健康保険を利用すると、医療費が一定の額を超えるまでは本人負担なしで病院を受診することができます。
加入時に社会保険制度に加入している病院・診療所から1つを選び、緊急搬送以外はこの選択した医療施設でしか適用されません。
なので原則として、事前に登録した医療施設でのみ、患者の費用負担なしでは受診が可能です。
出産手当
『出産一時金』として、1回につき15,000バーツ(約60,000円)。回数制限はありません。
『妊婦検診費』として、1,500バーツ(約6,000円)。合計5回の受け取りが可能です。
『産休手当』として、平均給与の50%を90日分。最大2回まで取得することができます。
育児手当
子供が満6歳になるまで1人につき月額800バーツ(約3,200円)。1回につき3人分まで受け取りが可能です。
死亡手当
『葬祭費』を50,000バーツ(約200,000円)と『死亡見舞金』を受け取ることができます。
失業保険
失業保険は8日以上の失業状態にある場合に失業手当が支給されます。
失業手当は『会社都合』による解雇の場合、平均給与の50%を180日分を受け取ることができます。
受給できる上限は15,000バーツ(約60,000円)です。
『自主退職』については、平均給与の30%を90日分まで受給することが可能です。
自主退職についても、上限は15,000バーツ(約60,000円)までです。
日本の社会保険との大きな違い
保険の適応開始時期
日本では、住民登録をしたその日から国民健康保険が適応されますが、
タイでは3ヶ月間、給与天引きされ保険料を納めてから初めて保険が適用されることになります。
タイの企業や法人に属した直後は適応されません。
扶養制度がない
日本のように、社会保険に『扶養制度』がありません。
社会保険の適応は本人のみが対象で、扶養家族を含め、本人以外は対象外です。
タイに『国民健康保険』はあるのか
タイの『国民健康保険』にあたるのが、タイ国民の約75%が加入していると言われている
『国民医療保障制度(30バーツ保険)』です。
加入者は、怪我や病気をした際に指定された国公立病院で1回30バーツ(約120円)で診療が受けられるという保険です。
しかしタイに住民票があり、タイ国籍でないと加入できないため
日本国籍のまま、この保険に加入することはできません。
先ほども説明をしました通り、タイの企業や法人に属すとタイの社会保険に加入することができますが
『日本国籍』かつ『タイの企業・法人に属さない』場合は
①住民票を抜かずに移住をし、『国民健康保険』に加入をし、保険料を払い続けることで海外での医療費を払い戻してもらう。
②住民票を抜いて移住し、『海外旅行保険』にて医療費などの保険をカバーする。
この2パターンがタイ移住においては無難かと思います。
『海外移住に伴う保険』については、保険料がかからない方法もありますので、詳しくは以下の記事をご確認ください。
必ず保険に入っておきましょう
今回は『タイの企業・法人に属した場合の社会保険』について解説をしました。
タイで万が一のことが起きても対応できるよう
移住の際は何かしらの保険に加入をし、安心して生活を送ることができるようにしておきましょう。
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