『TM30』って初めて聞いたけど何なんだろう…
タイに住みはじめるとよく耳にする『TM30』。
2019年ごろから本格的に取り締まりが厳格化され、ビザの取得や更新の際には必須の手続きです。
自身もその存在を移住当初は全く知らず、一度失敗をしてしまいました。
今回は『ビザの更新に必須なTM30と取得方法』について解説をしていきます。
『TM30』とは
『TM30』とは、賃貸契約をした後にその部屋のオーナーが
外国人に居住地を貸し出していることをイミグレーションオフィス(入国管理局)へ申告することです。
イミグレーションオフィスはタイ国内の各地域に設置されており
ビザの更新などの手続きをする、いわば市役所のようなイメージです。
イミグレーションで申告後、申告の証明書を発行してもらえます。
近年ではTM30を申告していなければビザの取得や更新ができなくなっています。
稀ではありますが、オーナーの中にはTM30の存在を知らない方もいるようです。
賃貸契約の前に必ずTM30を発行してもらえるかどうかを確認してから契約をしましょう。
基本的に賃貸オーナーが申請をするものなので
オーナーの申請が完了すると、このような書類が発行されますのでオーナーから必ず受け取ってください。
不動産会社を通して賃貸を契約した場合はその不動産会社が申請の手続きを代行してくれることが多いです。
オーナーや不動産会社はオンラインでも申告も可能で
オンラインでの申告の場合は、上写真のように申告完了の画面のコピーを紙ベースで印刷することで
イミグレーションで発行するものと同じ書類という扱いになります。
いつまでに申告をしなければいけないのか
原則としてオーナー、または不動産会社は
賃貸契約をした時点から24時間以内にイミグレーションオフィスへ申告をする必要があります。
また、賃貸契約後に契約をした賃貸者(私たち)がタイ国外に出国をした場合
再入国をする際には再度TM30の取得をし直す必要があります。
出国をすると申告したTM30の効力がなくなるので、再入国をした際には
再度24時間以内にオーナーや不動産会社にイミグレーションへ申告をしてもらう必要があるということです。
少し面倒ではありますが、入出国をする度にTM30の申請をする必要があります。
ですので、オーナーや不動産会社とはいつでも連絡を取れるようにしておいてください。
タイではチャットアプリとして日本と同様に『LINE』が主流なので
オーナーや不動産会社のアカウントとLINEの連絡先を交換しておくと便利です。
事前に出国や再入国の日程が分かった時点で、LINEで伝えておくと良いでしょう。
再入国をしたらすぐに連絡をすることを忘れないでください。
申告漏れ・再入国時に申告を忘れた場合
賃貸契約後24時間以内にオーナーが申告をしておらず、後日申告をした場合は
オーナーがイミグレーションに罰金を払い、申告をするという形になります。
また、賃貸者(私たち)が再入国時に24時間以内に申告をしなかった場合
私たち自身でイミグレーションへ行き、同様に罰金を払って申告をするという形になります。
実は自身も不動産会社と賃貸契約をした時点ではTM30の存在を全く知らず
賃貸契約後に一度日本に帰国して再入国をしましたが
24時間以内に不動産会社への申告を知らず知らず怠ってしまったことがありました。
不動産会社との契約だったので契約時の最初のTM30の申告は
不動産会社の方でやってくれていたみたいなのですが
再度タイへ入国をしてから数日後にビザを発行しようとしている際にTM30の存在を知りました。
不動産会社に相談すると「自分自身でイミグレーションにて再申告をする必要がある」と言われため自分で行ってきました。
申告漏れ一回あたりの罰金は
自身の場合は1,900バーツ(約7,600円)を罰金としてイミグレーションから請求をされました。
800バーツ(約3,200円)や1,000バーツ(約4,000円)という記事も目にしましたが
申告が漏れていた期間やイミグレーションの場所によって金額が異なるのかもしれません。
賃貸契約後は必ず『TM30』の申告を
今回は『ビザの更新に必須なTM30と取得方法』について解説をさせていただきました。
タイで長期滞在をするとビザの発行が必要になるため、必ず『TM30』という言葉に遭遇します。
自身のように「知らなかった」とういことにならないよう、事前に認知をしておいてください。
『タイの主なビザの種類と取得条件』については、以下の記事をご確認ください。
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